貫井町会会則
| 平成19年5月1日 | ||
| 第1章 総 則 | ||
| 第1条 | 本会は練馬区貫井町会と称し事務所を貫井2丁目32番11号に置く。 |
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| 第2条 | 本会会員は貫井町に居住する世帯と向山町の一部に居住する世帯を 以って組織する。 |
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| 第3条 | 本会の区域に所在する工場、倉庫、営業所、事務所等は、それぞれ 代表者を定め特別会員とする。 |
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| 第4条 | 町内を丁目別に1丁目より5丁目並びに向山町の一部を含め5班に分ける。 更に特別会員を以って班を組織する。 |
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| 第2章 目的及び事業 |
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| 第5条 | 本会は会員が協力して町内の安寧を保ち会員相互の親睦を図り明るい 平和なまちをつくるため防火、防災、環境、衛生、交通、治安、文化、敬老、 その他必要な事業を実施しまちの発展向上に寄与することを以って目的と する。 |
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| 第6条 | 本会は目的を達成するための次の部門を設け事業を行う。 1、総務 1、会計、 1、消防部、 1、防犯部 1、交通部 1、文化部、1、環境衛生部 |
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| 第3章 役 員 |
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| 第7条 | 本会は次の役員を置く。 会長 1名 ・ 副会長 2名 ・ 班長 10名 総務 2名 ・ 会計 2名 ・ 監査 3名 部長 5名 ・ 副部長 若干名 評議委員 若干名 ・ 組長 各組1名 理事 若干名 ・ 特別班代表 1名 |
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| 第8条 | 本会役員の任務は次のとおりとする。 会長は、会務を総括し会議の場合は議長となる。 総務は、本会の総括事務に当る。 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。 会計は、本会経理一切を担当する。 班長は、班内の連絡に当り会議事項並びに実施方法を評議員に 伝達遂行に当るものとする。 部長は理事との連絡を取り各部門の向上とまちの安寧と発展を 図るものとする。 評議員は、班内諸般の連絡に当り会議事項並びに実施方法を 組長に伝達遂行に当たるものとする。 理事は、各部門の行事に協力するものとする。 組長は、組の代表として組織の意見を聴集し決定事項を各世帯に 伝え実行を期するものとする。 監査は、経理事務の監査に当るものとする。 |
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| 第9条 | 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 但し後任者の任期は前任者の残存期間とする。 |
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| 第10条 | 役員の選出は、次の方法による。 会長、副会長は、役員総会の協議により選出し総会の承認を得る。 総務、会計、監査は、会長、副会長の協議により選出、役員会の 承認を得て会長が任命する。 班長、部長、理事、評議員は、四役にて決定する。 評議員は、組長が選出会長の承認を得る。 組長は、各世帯にて選出する。 |
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| 第11条 | 本会に役員会の決議を経て顧問、相談役を置くことができる。 ただし任期は定めない。 |
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| 第4章 会 議 |
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| 第12条 | 会議は、総会、役員総会、役員会、定例会とする。 1.総会は最高の決議機関にして毎年一回開催し事業報告、予算、 決算その他の事項を議決する。 但し必要に応じ役員総会に代えることができる。 2.役員総会は全役員の出席を求め必要事項の審議、議決を行う。 但し、出席者過半数の同意を以って議決する。 3.役員会は及び定例会は、本会の実行機関として必要に応じ会長が 召集し会務の報告並びに事業遂行上の諸問題を協議し、又一般 会員の意見を聴集する等会の運営の発展向上に努める。 |
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| 第13条 | 常任相談役は会議に出席し意見を述べ本会の向上発展に協力するものと する。顧問、相談役は会の重要事項に関し会長の諮問に応じ又は議会に 出席し意見を述べることができる。 |
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| 第5章 会 費 | ||
| 第14条 | 本会の運営費は会費及びその他の収入を以って当てる。 |
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| 第15条 | 会費は、一世帯金150円を基準とする。 |
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| 第16条 | 特別会員の会費は、本会の協議の上決定する。 |
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| 第17条 | 本会は毎年協定の金額を練馬防火協会並びに練馬防犯協会等へ拠出する ものとする。 |
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| 第18条 | 本会の会計年度は、4月1日に始り翌年3月31日を以って終る。 |
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| 第6章 帳 簿 | ||
| 第19条 | 本会に次の帳簿を置く。 1. 現金出納簿 1.事業簿 1.会議録 1. 会員名簿(役員名簿を含む) |
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| 第20条 | 会員は、本会常備の帳簿を随時閲覧することができる。 | |
| 附 則 |
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| ・本会則は昭和57年12月19日総会の議決により一部改正して施行する。 | ||
| ・本会則の改廃は、総会の決議を経なければ変更することができない。 | ||
| ・本会は必要に応じ有給事務員を置くことができる。 | ||
| ・会員には慶弔金贈ることができる。 | ||
| ・本会役員として5期以上就任され、町会の発展に尽力された方々には 町会功労者名簿に芳名を記載しその功績を長くとどめ慶弔の際は役員 会の協議を経て役員同等の処遇をすることができる。但し、本人とその 配偶者に限る。 |
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| ・本会則の改正は、役員会においてこれを承認し役員総会の議決を得る。 |
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| ・本会則の改正は、役員会においてこれを承認し役員会の議決を得る。 本会則の一部改正は平成19年5月20日の総会において議決された後 施行する.。 |
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