ご存知ですか? 「ペット飼育」に関する最高裁判例を
 光が丘における「賃貸住宅」では、都市再生機構・都営・公社いずれも「ペットの飼育」は、入居時の契約で禁止事項です。分譲の場合でも、多くの管理組合では「禁止」事項の一つにしています。
 最近「ペットの飼育」に関する問い合わせが、多くなって来ました。これは、逆に言えば、ペットを飼う人が増え、このことに疑問を持つ方が増えてきたからです。そこで色々調べてみたところ、最高裁の判例で「飼育の禁止」は「有効」という判例があることが判りました。現に「ペットを飼育」されている方にとっては「ショッキング」なことでしょうが、近隣の方々の理解を得ると共に、飼育に当たっては「禁を犯している」ことを認識した方が良いようです。
 
 某管理組合の規約(細則)では、「小鳥及び魚類以外の動物の飼育を禁止する」と規定されていました。これに対しシーズー犬の飼育を始めたことから区分所有者と管理組合との間で争いになりました。
※シーズー犬とは、中・小型の室内犬として人気が高く長い毛並みが特徴
◯原告(管理組合)の主張
 被告はペットの飼育を禁止する「共同生活の秩序に関する細則」を承知しながら尚かつ管理組合の再三の飼育中止の申し入れを拒否して犬の飼育を継続した。その為弁護士に依頼して本件訴訟を提起せざるを得なくなったので飼育の中止と弁護士費用(60万円)を支払え。
 
◯被告(区分所有者・犬の飼育者)
 ペットを飼育する権利は、憲法で保証されて権利(幸福を追求する・財産権を犯さない)であるばかりかペット飼育の重要性が社会的に認知されつつある。その上、他の居住者に対し具体的被害を与えたという事実がない。従って差し止め請求は、権利の濫用以外のなにもでもない。
 
◯最高裁判例(平成10年3月26日判決)要旨
1、個人の人格そのものに関わる権利と同一視して論じるのではなく、あくまで他人に迷惑をかけない限りにおいて、ペットを飼育するか否かの決定を自由に行うことができるということにとどまるものである。
2、ペットの飼育は、動物の種類、飼育環境・方法等により時に他人の権利・自由を脅かすこともある。
3、マンションの場合、飼い主の専有部分において飼育しても、建物の構造上から他の人の生活の場に好むと好まざると接点が生じ結果として上記2に該当する恐れが生じる。
4、マンションにおいては、多様な価値観を有する人々が互いに節度を守ることにより、一定の住環境を維持し共存すべきである。
5、具体的実害の発生を待たずとも、有形・無形の影響を及ぼす恐れのある危険を予測して「小鳥および魚類以外の動物」の飼育を一律に禁じても「区分所有法」の許容の範囲内である。
6、よって、共同生活上の利益に対する具体的被害の有無に関わらず、飼育は、管理組合規約に違反する行為であり、「犬の飼育を禁止、原告に40万円を支払え」
 
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